雇用保険の失業給付金の即時給付をしてもらうには
聞いた話によると、ハローワークの担当次第で即時給付をしてもらえるそうです。
アルバイトが辞めた理由がパワハラ、いじめなのですが、即時給付の条件を満たしていると思います。
会社側に認めさせる必要があるのでしょうか?
認めるとも思えないのですが、本人の自己申告のみで大丈夫なのか。。。
また、その場合会社側にパワハラでやめざるを得なくなったので、即時給付されるように、退職理由に契約期間満了のためと、書いてもらうことができれば即時給付の対象になると思うのですが。
パワハラやセクハラは会社都合にしてもらうのは証拠とか証人とか何だかんだとハードルが高いですよ。
それよりも、あなたは契約社員みたいですね。
3年未満の契約社員は期間満了で自分から辞めても給付制限3ヶ月は付きませんよ。
ですから、早く給付を受けたいのならそれで可能です。
HWにと問い合わせてみてください。
優柔不断な私にご意見、アドバイス等よろしくお願いします。三人の子持ちの主婦です。現在昼間の時間帯でのパートを探しています。時間的な条件が合う求人が二つあります。
幼稚園のパートとカフェスタッフです。私は出産前まで保育園で働いていたこともあったり資格をいかせるということ、やり甲斐もあるだろうし幼稚園の仕事は魅力的です。しかしいくら保育補助とはいえ何かの時に休みを申し出ることは難しいだろうし週3日ですが曜日は固定になると思います。そして何よりもよそのお子さまを預かるという仕事柄、責任感や重いプレッシャーというものがのしかかります。一方、カフェの方は平日昼間は殆どお客さんがいないようで一人体制でやっているのは不安もありますがシフト制の為子供達の行事などは気兼ねなく休みが取れそうだし気持ち的には幼稚園のような重くのしかかるものはありません。幼稚園へはハローワークを通して来週面接をする事になっているのですがカフェの方も気になります。両方面接を受けてみるべきでしょうか?でももしどちらか先に結果がでてしまったらそっちに決めるべきですよね?(受かる可能性のほうが低いのですが万が一受かったと考えてです)やはり面接を申し込んでおいて受かったのに行けませとは言いづらいと思ってしまいますが・・
どの職種にも言えることですが、面接時と実際働いてみて印象が変わることがあります。
気軽そうだと思ったバイトが実はきつかった、作業内容は自分に合ってるけど他のスタッフと気が合わない、経営者の方針を受け入れられないなどの問題が起きます。
よってどちらがあなたに合うのかはあなた自身が決めるしかありません。
自分の求めている条件にどれだけ合うか…や他のスタッフがどういう方なのかを実際見て決めた方が良さそうです。
カフェならそのお店に行けばスタッフの対応とか確認できますからね。
度々ご質問させて頂きましす、11日17付でうつにより自己都合で退職になりました。17日の日に会社の方(人事ではない直属の上司と別の方二名)が会社に退職手続きに行けない
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
>失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?

退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。

医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。

>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?

離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
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