今働いている会社が、現社長から息子さんの会社に変わる事になりました。

みんなそのまま継続で働けるという事だったんですが、
数人雇えないという事になり…私もその内の一人に入りました。

会社都合の退職なら…といいましたが、前から会社が変わる事は伝えてあったので、退職届けを出してくれと言われ…
前々から会社に不満があったので、円満退社出来る事は嬉しいんですが…

失業保険がすぐ貰えないのに正直困ってます。
何かいい知恵はありませんか?
よろしくお願いします。
おそらく人員整理ということで会社都合の退職になるかと思います。
その場合、退職届を自分から出してはダメですよ。

あなたを雇えないと言われたのはいつですか?会社が変わると言われた頃と同じでしょうか?
もし、会社が変わるまで1ヶ月を切ってから言われてたのであれば、会社側は1ヶ月分の給与は保証する義務があります。

最後に、前から会社が変わることは伝えてあった、というだけでは自己都合でやめさせる理由にはなりません。
あなたに非がないのであれば強気に出ましょう。ダメならハローワークへ相談して下さい。
広汎性発達障害を抱えております。ある人材紹介会社で、障害枠で、就労支援をしてもらっていたのですが、担当者に、話の食い違いやミスが多過ぎて、別の会社に移ろうかどうか検討しています。
ネットで、精神障害者の人材紹介会社を探すと、たくさんヒットします。
精神障害の枠で、発達障害者として、人材紹介会社を選ぶ際に、選ぶ基準などありましたら、教えて頂けないでしょうか?PSWが担当してくれる、あるいは、常駐して支援してくれるというのは、一つの基準ですか?

また、発達障害者にとって、評判の良い、人材紹介会社がありましたら教えてください。
ハローワークと、障害者雇用窓口への付き添いから定着支援までしてくれる公的機関があることを最近、知りました。お近くのはハローワークなり、障害者支援をしている都道府県庁、役場、保健所の障害者相談などで情報を得てみては?

精神障害者の就労移行支援施設や、うつ病などで求職している人たちを復帰させるリワーク施設、精神障害者雇用の義務化で、ベンチャーが雨後の筍のように乱立し、人材も、そういう業界で働く人たちでも分かっていないことだらけです。

某発達障害者専門の就労移行支援で、・人材紹介の登録で話しをした際「人材の質にはこだわる」宣言を社長がしているくせに、いくら実際の就労がらみの人とはいえ「フラッシュバック」という言葉さえ知りませんでした。

また、IT系企業がアスペルガー症候群の特性を活かそうと子会社・孫会社・関係会社で就労移行支援施設をつくるケースがあまりに多く、一般事務職で働ける人を支援する施設の人が嘆くくらいIT系のえげつない戦略も垣間見えます。

加えて、支援施設は場所が東京にあったとしても主な取引先が横浜にあるため、マッチングしたとしても通所可能距離と就業可能距離(通勤によるストレス耐性)を考えてくれなくて、報酬欲しさに無理に勧めるといったようなケースもあり得ます。

まずは公的機関による支援について情報収集し、定着のことも含めて総合的な視野でサポートしてくれる団体や人たちを見つけることから始めてみては、と思います。
休日出勤手当てについて

求人票に…
『雇用形態:正社員、基本給23万円、週休2日…』と記載されている場合で、

勤務してみたら週6日勤務だったら、休日出勤手当ては付くんでしょうか?
基本給から日当を割り出して、1.35倍の手当てが付くんでしょうか?

労基法上は、週1で休日があれば問題ないようですが、求人票に『週休2日』と明示されているので。

面接の席では、現場の生産状況により翌月の出勤シフトが組まれる、と聞いてます。
そのシフト自体が、週5日なのか6日なのか?までは分かりません。


労務関係に詳しい方、一般論で構いませんので回答お願いします。
ハローワークの求人票は労働条件明示書ではありません。事業主は、採用する際に就業規則や労働契約書等により、本人に通知された条件に従っての雇用をしなければなりません。

就業規則(賃金規定等)に、休日出勤の定義及び計算方法が記載されているはずなのでご確認ください。

おっしゃる通り、法定休日は1週間に1日ですが、1週40時間以内という労働時間の制限があります。一般的には8時間労働であり、5日で40時間になってしまうために1週間に2日の休日が与えられることになります。そうしたことから、1週間に1日の休日が取れなかった場合には1.35倍、1日の休日以外の休日が取れなかった場合は1.25倍の割り増しになるのが一般的です。

1カ月単位や1年単位の変形労働時間制を適用している場合では、1週間単位での解釈ではなく、変形労働時間を定めた範囲内を平均した労働時間になりますので、ある週は50時間の労働時間になることもあり得ます。(詳しくは長くなるので述べませんが…)

上記が労働法上の一般論です。

補足についての回答です。

1日8時間労働とした場合、8日から9日の休日が設定されることになります。
4日の休日が与えられている場合には、4日か5日については1.25増しの賃金を支払わなければならなくなります。

1日の労働時間が6時間30分の場合では、6日勤務しても39時間になりますので、4日から5日の休日を定めればよいことになります。この場合には、基本給のみとなります。

稀にある労働条件として、「基本給(23万円)には、○○時間までの残業代を含むものとする…」といった定めがあることもあります。就業規則等をよく確認してください。
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