再就職手当金の受給について
会社都合で退職しました。
離職票が届き、明日提出しようと思います。
受給期間は90日です。
来週から、1・5ヶ月間の派遣契約の話が進んでいます。
この間は社会保険には加入しません。
その期間は収入があるので失業手当は受給できないでしょうが、その分期間を延長できると聞きました。
延長した後に再就職を決められたら、給付残日数が残っていれば再就職手当金を受給することができますか?
それとも、離職票の提出を、1.5ヶ月の派遣が終了して、再び無収入になったあとに提出したほうがいいでしょうか?
会社都合で退職しました。
離職票が届き、明日提出しようと思います。
受給期間は90日です。
来週から、1・5ヶ月間の派遣契約の話が進んでいます。
この間は社会保険には加入しません。
その期間は収入があるので失業手当は受給できないでしょうが、その分期間を延長できると聞きました。
延長した後に再就職を決められたら、給付残日数が残っていれば再就職手当金を受給することができますか?
それとも、離職票の提出を、1.5ヶ月の派遣が終了して、再び無収入になったあとに提出したほうがいいでしょうか?
失業のお手当は、原則退職翌日から1年内に給付日数分(質問者さんの場合は90日ですね)を受け取らないと権利が消滅してしまいますが、ハローワークが就業できない状態を認める場合に限り、その1年にプラス延長の措置がとられます。
ただし、この延長措置は短期間就業する理由では適用されませんから、質問者さんのように雇用保険に入れてもらいようがない短期間の派遣の場合、その仕事を終了させてから給付の手続き(=離職票の提出)をとることが望ましくなります。
※離職票の提出時期をずらすことで、自ら延長の措置をとるようなものですね。ただし、給付の有効期間はあくまで退職翌日から1年内であることに変わりはないです・・・
ただし、この延長措置は短期間就業する理由では適用されませんから、質問者さんのように雇用保険に入れてもらいようがない短期間の派遣の場合、その仕事を終了させてから給付の手続き(=離職票の提出)をとることが望ましくなります。
※離職票の提出時期をずらすことで、自ら延長の措置をとるようなものですね。ただし、給付の有効期間はあくまで退職翌日から1年内であることに変わりはないです・・・
雇用保険の加入には雇用保険受給資格者証が必要になるのですか?
総務にそれを提出し、総務はそれをハロワに提出するという流れであっていますか?
ハロワに提出してしまったらもう自分の手元には戻ってこないのでしょうか?
総務にそれを提出し、総務はそれをハロワに提出するという流れであっていますか?
ハロワに提出してしまったらもう自分の手元には戻ってこないのでしょうか?
1.会社は質問者の雇用保険被保険者証を所轄のハローワークへ提出しますが、ハローワークでは手続きが完了しますと、会社へ返却します。
2.その後、会社で預かる必要はありませんので、返却してもらい、質問者が保管すれば良いと考えます。
3.雇用保険被保険者証の被保険者番号は、生涯、同一番号で使用しますので、控えておくことをお勧めいたします。
以上
2.その後、会社で預かる必要はありませんので、返却してもらい、質問者が保管すれば良いと考えます。
3.雇用保険被保険者証の被保険者番号は、生涯、同一番号で使用しますので、控えておくことをお勧めいたします。
以上
失業保険支給期間は、短期のアルバイトはしてはいけないのでしょうか?
無知なものでご存知の方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
無知なものでご存知の方がいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
絶対にしてはダメという訳ではありません。ごく程度の軽いものであれば、基本手当の減額で済む場合もあります。ただ、注意しなければいけない点としては
①失業認定申告書には、ありのままを記載すること。
②短期の・・・とありますが、バイトを続けて行うとアルバイト就職とみなされる事があります。1日4時間、週5日間のバイトを継続すると、週20時間の就労となり「就職」とみなされます。
一度、ハローワークで確認されることをお勧めします。
①失業認定申告書には、ありのままを記載すること。
②短期の・・・とありますが、バイトを続けて行うとアルバイト就職とみなされる事があります。1日4時間、週5日間のバイトを継続すると、週20時間の就労となり「就職」とみなされます。
一度、ハローワークで確認されることをお勧めします。
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