再就職手当て
こんな場合は再就職手当て・失業手当は貰えますか?

①会社都合での退社。
②退職日11/1。
③再就職が決定し12/1より働き始める。
④現在の会社には5年勤務。

丁度1ヵ月間の失業期間が有りますが、上記のケースだと
再就職手当て・失業手当は貰えますか?

こんな質問をハローワークで問い合わせしても大丈夫でしょうか?
可能です。
再就職手当ては失業給付のまとめ払いのようなものです。
失業後に就職した場合は、失業給付の残りが、満額ではないですが再就職手当になります。

でも、失業前から就職先が決まってるのならば無理です。
社会保険労務士への転職について
現在、精神的なことが原因で会社を休職しております。
休職時に労務関係の事を真剣に調べていくうちに、社会保険労務士の資格取得、その後に資格を活かした転職を考えるようになりました。

休職期間は平成23年12月までで、その後は会社を退職し、勉強に専念と考えています。
しかし、精神的な休職履歴があると転職の際に不利になるのではと思い、質問させていただきました。特に社労士を活かした転職ならば、転職先は労務関係の知識が当然豊富なので、とても不安に思っています。

①『精神的な原因での傷病手当金受領履歴は社会保険労務士を取得後に転職する際に相手先企業に分かってしまうのか?』
②『相手先企業に分からない方法があるのなら、どのようにすればよいのか?』

以上、二点になります。労務関係にお詳しい方に是非ご回答をお願い致します。
医療法人で人事・労務を担当してます。
私自身は業務上必要となり社労士資格を取得しましたが、この資格を活かしての転職にある程度の目途は立っておられるのでしょうか。
社労士として開業し、業績を上げている知人がいますが、営業力と人脈の確立が物をいう業界です。
勤務者として社労士事務所や企業の総務部門に就職するという選択肢もありますが、これも非常に難関かと思われます。
どの程度の求人(開業目的ならすみません)があるのか、まずリサーチされてはいかがでしょうか。
1日4時間、週4日勤務のパートを3月から始めることになりましたが、失業保険の減額給付は受けられますか?
ハローワークに1/16に登録しました。現在3か月の待機期間中です。
人材紹介会社を通じてパート先をきめました。
半年契約です。更新できたらするつもりですが、失業保険の減額給付は受けられますか?
雇用保険は加入できないので、再就職祝い金ももらえないので、減額給付だけでもと思っています。
よろしくお願いいたします。
ご質問の内容は、根本的なところが誤っています。

雇用保険の基本手当を受給するための失業状態とは、求職しているが仕事がみつからないということです。

それで、、仕事が見つからない人に、定められた範囲内でのバイトをすることを認め、それを申告することで、基本手当を調整して受給できる。と、そういうものです。

質問者様が「1日4時間、週4日勤務のパート」を、就職先がみつかるまでのツナギとして働くというのなら、手当受給について問題はありません。

しかし、「1日4時間、週4日勤務のパートが見つかった。6か月の契約だ。自分は、その仕事をみつけたので、他に求職はしない」というのであれば、それは『就職』です。

その仕事をすることで、他に求職活動をしないのであれば、減額どころか、受給資格が生じません。
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