失業保険受給の条件にあてはまるのか教えてください。
今年1月末で契約社員を退職。2月3日より転職しアルバイトで現在就業中です。9月いっぱいで現在のアルバイトを退職予定です(体調不良の為)。
契約社員の時は3年半、雇用保険を納めていました。現在のアルバイト先にて3ヶ月程臨時採用の為雇用保険を納めておらず、その後長期継続となり5月から雇用保険を納めてます。
9月で退職してもこのような条件でも失業保険はもらえるのでしょうか?
継続して12ヶ月以上現在のアルバイト先で雇用保険を支払ってないともらえないのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
もらえると思います。
現在お勤めされているところでは12カ月以上経過していないので受給資格がありません。
そのため、前職の契約社員の時支払っていた雇用保険が適用されます。
つまり、前職の離職票を準備して手続きすることになります。
詳しくはハローワークに相談してみてください。
雇用保険の求職者給付について
質問です。



受給期間延長を
ハローワークでしてきたのですが
説明を聞いてもよく
わかりませんでした…

子育ての為
延長したのですが
そもそも
受給期間延長とは
なんなのでしょうか?

ハローワークでは
お金は支給されないと
言われました

求職活動ができるように
なるまで お金が
支給される ということでは
ないのでしょうか?


すみませんが
回答よろしくお願いいたします
ただでさえ重複投稿はルール違反だというのに……。


「受給期間」という言葉から、「手当の受け始めから受け終わりまでの期間」だと誤解する人が多いですが。

手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。

一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
傷病や、産前産後・育児などのため「働ける状態ではない」と判断される間は手当を受けられません。下手すると、そうこうしているうちに1年がたってしまい、資格を失ってしまいます。
その救済策が「受給期間の延長」です。

傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるのです。

※延長される期間の限度は3年です。つまり受給期間は最大4年まで延長されます。
育児休業給付金の申請について

会社から手数料を請求されました。
何も説明がなかったのですが、会計事務所?に会社が外注していたみたいです。


私個人が払わなければならないのでしょうか?

今後、自分で申請しようとしたら、(会社の事務処理が)煩雑になるからやめてほしいと言われました。

個人のことだから、請求はこちらに回すわりには、自分でやろうとするとやめてくれ、なんて
勝手すぎませんか?

なんだか納得いかないです。
育児休業給付金の申請は、本来は被保険者であるご本人または被保険者の方が勤務する事業主が行うことになっています。
厚生労働省(ハローワーク)では、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、事業主の方が提出するようにしてくださいと言うようになっています。
ですので、会計事務所(おそらく会計事務所と社労士事務所がくっついているのかわかりませんが、社労士以外が報酬を得てその申請手続きをすることは社労士法違反となります)が会社に外注させた費用を被保険者である相談者様に請求するのはおかしいですね。
事業主は申請する義務があるのに、それを勝手に外注させてその費用を相談者様に宛て、その上、被保険者である相談者様が会社の代わりに手続きをすると言ったら拒否されたのであれば、申請しているハローワークの適用係に相談してみてください。
何か解決策を見出してくれるやもしれません。
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