地方都市のHPを見ると、「我が市に住んでみませんか」というページを見かけます。
こういう場合、どこまで援助してもらえるのでしょうか。
就職だけなら、ハローワークでOKなわけだし。
住居だけなら、県営住宅や市営住宅を考えればいいわけだし。
それ以上の援助がもしあるとすれば、とかく新規参入者を拒みがちな古い地域社会に円滑に受容される橋渡しみたいなものでしょうか。
こういう場合、どこまで援助してもらえるのでしょうか。
就職だけなら、ハローワークでOKなわけだし。
住居だけなら、県営住宅や市営住宅を考えればいいわけだし。
それ以上の援助がもしあるとすれば、とかく新規参入者を拒みがちな古い地域社会に円滑に受容される橋渡しみたいなものでしょうか。
「新規参入者を拒みがちな古い地域社会に円滑に受容される橋渡し」・・・。できの悪い卒論の文章みたいですね。簡単なひと言を教えます。税制優遇です。
国民健康保険について。
今年の4月から7月まで、正社員として働いておりましたが退職。
恥ずかしながら3月末までの契約で派遣社員をしております。
4月よりハローワークにて職業訓練給付
金を受給し就職活動をしたいと思っておりますが、経済的理由で国民健康保険の猶予はいただけるものでしょうか?
今年の4月から7月まで、正社員として働いておりましたが退職。
恥ずかしながら3月末までの契約で派遣社員をしております。
4月よりハローワークにて職業訓練給付
金を受給し就職活動をしたいと思っておりますが、経済的理由で国民健康保険の猶予はいただけるものでしょうか?
私はあなたの住んでいる、役所の担当職員でもないので
猶予の是非についての回答はできません。
しかし、あなたが自ら役所に行って
きちんと収入の現状を説明して、分割(最低5,000円など)
納付や、猶予してもらえるか聞いてください。
督促状などが届いているなら、すぐに行ってください。
役所に遅れても払う意思があることを見せましょう。
「困っている方は役所に相談をしてください」と多くの役所は
言っています。相談ですから、どうなるのかは分かりませんが
ないものから無理やり取る事はできないでしょう。
分割などの約束を役所と交わしたら、守らないといけません。
守れなくなりそうな場合は、役所に行ってまた相談です。
猶予の是非についての回答はできません。
しかし、あなたが自ら役所に行って
きちんと収入の現状を説明して、分割(最低5,000円など)
納付や、猶予してもらえるか聞いてください。
督促状などが届いているなら、すぐに行ってください。
役所に遅れても払う意思があることを見せましょう。
「困っている方は役所に相談をしてください」と多くの役所は
言っています。相談ですから、どうなるのかは分かりませんが
ないものから無理やり取る事はできないでしょう。
分割などの約束を役所と交わしたら、守らないといけません。
守れなくなりそうな場合は、役所に行ってまた相談です。
今晩。
ハローワークの個別延長給付について質問です。
私はパートを会社倒産のため解雇になりました。
所定給付日数は90日です。
給付日数が残り14日で次の認定日が5月8日です。
◯
候のスタンプがあります。
最低応募回数2回のスタンプもあり
私は応募も2回しています。
もし個別延長給付が受けられる場合は5月8日に説明されるのも調べてわかりました。
でもお金が振り込まれる時は14日分しか振り込まれないのですか?
次の認定日の時は28日分振り込まれるのですか?
長々と失礼しました。
言ってることがおかしかったらすみません。
ハローワークの個別延長給付について質問です。
私はパートを会社倒産のため解雇になりました。
所定給付日数は90日です。
給付日数が残り14日で次の認定日が5月8日です。
◯
候のスタンプがあります。
最低応募回数2回のスタンプもあり
私は応募も2回しています。
もし個別延長給付が受けられる場合は5月8日に説明されるのも調べてわかりました。
でもお金が振り込まれる時は14日分しか振り込まれないのですか?
次の認定日の時は28日分振り込まれるのですか?
長々と失礼しました。
言ってることがおかしかったらすみません。
(個別延長給付)
給付日数が残り14日の場合、次の認定日=(基本手当受給)最終認定日には、最低14日分が給付されます。下記参照
"候"の場合の個別延長給付は、最終認定日(所定基本手当受給)に判断となりますので、その時点までの期間が対象です。
最終認定日に個別延長給付が決定した場合には、基本手当給付最終日から個別延長給付期間が始まります。
◇休日等の関係で、認定日をずらされている場合には、[基本手当給付残日数(14日分)]+[基本手当給付最終日翌日から個別延長給付期間の経過日数]分が給付されます。
給付日数が残り14日の場合、次の認定日=(基本手当受給)最終認定日には、最低14日分が給付されます。下記参照
"候"の場合の個別延長給付は、最終認定日(所定基本手当受給)に判断となりますので、その時点までの期間が対象です。
最終認定日に個別延長給付が決定した場合には、基本手当給付最終日から個別延長給付期間が始まります。
◇休日等の関係で、認定日をずらされている場合には、[基本手当給付残日数(14日分)]+[基本手当給付最終日翌日から個別延長給付期間の経過日数]分が給付されます。
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